利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律のことです。
次の利率を超える場合、その超過部分については無効とされています。
利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、
- 元本10万円未満は年率20%
- 元本10万円以上100万円未満は年率18%
- 元本100万円以上は年率15%
と定めています。
しかし、2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されるまでは、ほとんどの貸金業者で年利25%~29.2%は当たり前とされてきました。
これには出資法(上限金利、年率29.2%)といわれるもうひとつの法律があったからです。
この利息制限法と出資法の金利の差にあるものが「グレーゾーン金利」と言われているものです。
出資法は上限金利を超えると刑事罰に問われてしまうことに対し、利息制限法は違反しても刑事罰には問われませんでした。
それにより「グレーゾーン金利」と言われる、刑事罰に問われない29.2%という金利が存在していたのです。